2020-05-22 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その中で、今御指摘のありました厚生労働省について申し上げますと、同省の業務見直しチームの中核を担う定員九人を大臣官房人事課に増員をいたしまして、一方では、省内各課の業務見直しを支援し助言する、そういう常駐班とともに、各部局で何か起きたときに速やかに各局に派遣して機動的に現場で支援を行う監視派遣支援班を設け、それがまた、単に増員だけではなくて、外部の経験者も含め、有効になるような体制を措置したところでございます
その中で、今御指摘のありました厚生労働省について申し上げますと、同省の業務見直しチームの中核を担う定員九人を大臣官房人事課に増員をいたしまして、一方では、省内各課の業務見直しを支援し助言する、そういう常駐班とともに、各部局で何か起きたときに速やかに各局に派遣して機動的に現場で支援を行う監視派遣支援班を設け、それがまた、単に増員だけではなくて、外部の経験者も含め、有効になるような体制を措置したところでございます
これは、参議院の予算委員会が資料を要求し、そして、その求めに応じて、内閣府大臣官房人事課、内閣府として提出した資料。安倍総理大臣も、資料の修正が不適切であったということを予算委員会でお述べになられている。憲法六十二条、それから国会法百四条に、国政調査権に違反するんです。違反しているんですよ、白塗り資料は。
○川内分科員 内閣府大臣官房人事課が作成をした白塗り推薦名簿は、情報公開法上は違法なんですよね、白塗りはだめなんですから。情報公開法上は違法ですよ。 この白塗り資料をめぐる問題については、北村大臣は、私の質問に対して、国会への提出資料について修正を行った旨を説明しなかったことが不適切だと。
内閣官房内閣総務官室官邸事務所で意思決定された文書を内閣府大臣官房人事課の文書として取り扱うというのであれば、それがきちっと見える形で国会に説明するのが行政の役目であるというふうに思いますが、それがなされずに、ただ単に白塗りをして、それがばれたら、こうするつもりだったのですと言うことが、法律の趣旨にも反しないなどということを強弁することが、行政のやることとは私はとても思えない。
その前に、北村大臣、あの白塗りの、内閣府大臣官房人事課が白塗りにして参議院予算委員会理事会に提出をした、内閣官房内閣総務官室官邸事務所作成の桜を見る会の推薦者名簿がありましたけれども、この白塗りにするに当たって、内閣府大臣官房人事課が白塗りにするに当たって、白塗りにするよということを内閣官房内閣総務官室官邸事務所宛てに了解をとったのか。
○政府参考人(大塚幸寛君) 理事会の場にも、一月の時点で、私どものクレジットで一連の流れの今申し上げたようなことを書きました資料をお配りしてございますが、そこでも一月二十五日と言って二月八日と書きましたのは、内閣府大臣官房人事課から内閣府内及び各省庁に推薦依頼文書を発出というふうに記載していたところでございます。(発言する者あり) 失礼いたしました。
招待者名簿につきましては、内閣府の大臣官房人事課におきまして、保存期間表において一年未満文書と定めておりまして、先ほどその七つの類型ということを申し上げましたが、そのうちの七番目の「保存期間表において、保存期間を一年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書」に該当することから、廃棄した場合であっても、記録、公表することは求められていないものと承知をしてございます。
○藤野委員 文部科学省では、大臣官房人事課の保存期間表というのがありまして、ここにもあるんですけれども、この期間表によりますと、栄典又は表彰に関する事項というのがあって、それの1から4まであって、4が園遊会、桜を見る会等となっておりまして、その園遊会、桜を見る会等に関する文書、そして内閣府からの推薦依頼、推薦依頼に対する回答、内閣府からの照会事項、そして照会事項に対する回答というのがありまして、これが
○森国務大臣 今、事務方において精査をさせたところ、文科省についてちょっと例をお示しになりましたけれども、法務省においては、法務省行政文書管理規則に基づく法務省大臣官房人事課の標準文書保存期間基準において、表彰に関する事項のうち、各種行事に関する文書の保存期間は三年となっております。
今、例えば文科省の場合ですけれども、文部科学省大臣官房人事課の保存期間表によれば、園遊会、桜を見る会に関する文書、内閣府からの推薦依頼、推薦依頼に対する回答、内閣府からの照会事項に対する回答は、保存期間を十年とすると書いております。文部科学省関係の推薦人の名簿は今もお持ちだと思います。ぜひそれを提出していただきたいと思います。
設置してわずか六日後の一月二十二日に報告書が発表されましたが、事情聴取のほとんどを厚生労働省職員みずから行っていたこと、報告書のたたき台を厚生労働省大臣官房人事課が起案をしていたことなどなどが次々に予算委員会の質疑で明らかとなり、身内によるお手盛り監察であることが判明をいたしました。この点についても、厚労省監察本部長たる根本厚労大臣の責任は重大であります。
なぜかこの事務局機能を大臣官房人事課から放さない。とにかく放さない。庶務に徹するという言葉をもって、とにかく放さない。 私も公務員、役所をやっていましたからわかりますけれども、やはり、事務的機能を持っていれば全体を差配することも可能なんですよ、役人さんとしては可能なんですよ。だからかなと思えるぐらい、事務局機能は私たちが私たちが、こういうふうになっている。
これにつきましては、先ほど申したように、大臣官房人事課の職員が事務的なサポートを行っておりましたので、委員会の御指示のもとで報告書のたたき台のようなものを委員の方の御趣旨を踏まえて事務的に作成をしたところでございますけれども、それを委員会にかけて委員間で合意されたものが報告書となったものでございます。
樋口委員長の御指示のもとで、たたき台につきましては、委員会の事務局を務めさせていただきました大臣官房人事課が整理をした上で、委員の方々の意見を更に踏まえて整理をしていったという経過でございます。このような案につきまして、最終的には二十二日の会合で御議論いただき、先生方に、委員の方々に取りまとめていただいたものでございます。
具体的には、本省の大臣官房人事課において障害者雇用を担当する職員を定めております。その定めた職員が厚生労働省等と既に密接な連携を図り、対策を講じつつあるところでございます。具体的には、障害者雇用に関する講習会、厚労省が開催をしていただいているもの、こういったものにも積極的な参加を図っているところでございます。
この大臣官房人事課におきましては、担当者任せの中で、長年にわたりまして退職の有無ということを確認せずに追加計上が行われてきたところでございます。これは不適切かつずさんのそしりを免れない事務処理でございますが、退職者であることを認識した上で意図的に数を増やそうとしたものではなかったというふうに承知しております。
○石井国務大臣 今、官房長から御答弁申し上げたとおり、大臣官房人事課において、担当者任せの中で、長年にわたり、退職の有無を確認せずに追加計上が行われていたということでありまして、これはまことにあってはならないことであり、深くおわびを申し上げたいと思います。 これは、不適切かつずさんのそしりを免れない事務処理であると思います。
中川 健朗君 文部科学省生涯 学習政策局長 有松 育子君 文部科学省高等 教育局私学部長 村田 善則君 文部科学省科学 技術・学術政策 局長 伊藤 洋一君 参考人 前文部科学事務 次官 前川 喜平君 元文部科学大臣 官房人事課
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に参考人として前文部科学事務次官前川喜平君及び元文部科学大臣官房人事課企画官嶋貫和男君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 椎葉 茂樹君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 福島 靖正君 政府参考人 (農林水産省大臣官房審議官) 岩本 健吾君 政府参考人 (国土交通省航空局次長) 平垣内久隆君 参考人 (前文部科学事務次官) 前川 喜平君 参考人 (元文部科学省大臣官房人事課企画官
本件調査のため、本日、参考人として前文部科学事務次官前川喜平君、元文部科学省大臣官房人事課企画官嶋貫和男君、元文部科学省大臣官房人事課長伯井美徳君、元文部科学事務次官森口泰孝君、文部科学省元大臣官房人事課長中岡司君、同藤原章夫君、同藤江陽子君、元文部科学事務次官銭谷眞美君、同坂田東一君、同土屋定之君、元文部科学省高等教育局長吉田大輔君、文部科学省元大臣官房人事課長小松親次郎君、同常盤豊君、同関靖直君及
二月六日に再就職等問題調査班が発表した「特定OBを介した再就職等あっせんの構造について」の中では、その二〇〇八年の現国家公務員法が施行されるまで、非営利法人である学校法人に再就職する者が中心であったことから、その学校法人等に再就職するためのあっせんを大臣官房人事課において業務として行っていたが、法改正によって学校法人がその禁止対象に含まれたことから、退職者に再就職に関して配慮してもらうことを期待していたということが
(国土交通省大臣官房審議官) 石田 優君 政府参考人 (国土交通省航空局航空ネットワーク部長) 和田 浩一君 政府参考人 (防衛省大臣官房長) 豊田 硬君 参考人 (前文部科学事務次官) 前川 喜平君 参考人 (文部科学省前大臣官房人事課長) 豊岡 宏規君 参考人 (元文部科学省大臣官房人事課企画官
本件調査のため、本日、参考人として前文部科学事務次官前川喜平君、文部科学省前大臣官房人事課長豊岡宏規君、元文部科学省大臣官房人事課企画官嶋貫和男君、文部科学省元大臣官房人事課長中岡司君、元文部科学省大臣官房人事課長伯井美徳君、文部科学省元大臣官房人事課長藤原章夫君、同藤江陽子君、同小松親次郎君、同常盤豊君、同関靖直君及び文部科学省大臣官房人事課長千原由幸君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、
平成二十九年度総予算三案審査のため、本日の委員会に前文部科学事務次官前川喜平君及び文部科学省元大臣官房人事課企画官嶋貫和男君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、本日の委員会に前文部科学事務次官前川喜平君及び文部科学省元大臣官房人事課企画官嶋貫和男君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(国土交通省航空局長) 佐藤 善信君 政府参考人 (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 中井徳太郎君 参考人 (前文部科学事務次官) 前川 喜平君 参考人 (文部科学省元大臣官房人事課長) 中岡 司君 参考人 (文部科学省元大臣官房人事課長) 伯井 美徳君 参考人 (文部科学省元大臣官房人事課企画官
三案審査のため、本日、参考人として前文部科学事務次官前川喜平君、文部科学省元大臣官房人事課企画官嶋貫和男君、文部科学省元大臣官房人事課長中岡司君、同伯井美徳君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府政策統括官加藤久喜君、内閣府再就職等監視委員会事務局長塚田治君、外務省大臣官房長山崎和之君、財務省主税局長星野次彦君、財務省理財局長佐川宣寿君、文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君